入会案内
入会案内
岐阜青年税理士連盟では会員を募集しています。ともに切磋琢磨しましょう。
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岐阜青年税理士連盟規約
第1条
本会は、岐阜青年税理士連盟と称する。
第2条
本会の目的は次の通りとする。
- 会員相互の親睦
- 税法、その他の研修
- 税理士会の発展並びに税理士の社会的地位の向上
第3条
本会は次の会員を以って組織する。
- 岐阜市及び近郊に事務所を有するか勤務する税理士又は税理士となる資格を有する者でその年4月1日現在満45才以下の者。
- その年の4月1日現在で入会日から5年を経過していない者。
- その他役員会で承認を受けた者。
第4条
本会は会員より次の役員をおく。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 部長 若干名
- 監事 1名
- 顧問 若干名
- 参与 若干名
第5条
会長は本会を代表し会務を総括する。
② 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代表する。
③ 副会長及び部長は会務を分掌しこれを執行する。
④ 監事は本会の会計及び会務の執行を監査する。
③ 副会長及び部長は会務を分掌しこれを執行する。
④ 監事は本会の会計及び会務の執行を監査する。
第6条
本会の役員の選任方法は下記の定めるところによる。
- 会長は、総会において選任する。
- 副会長、部長及び監事は、会長が指名し、総会の承認を要する。
- 会長の選任に関し必要な事項は規則で定める。
第7条
役員の任期は毎年4月1日から翌年3月31日までとし再選を妨げない。但し補欠選任者は、前任者の残任期間とする。
第8条
会長は役員会を組織し、第2条の目的達成のため必要な事項を審議し又総会の決議に基づき会務を執行する。
第9条
本会の総会は定時総会及び臨時総会の二種類とし、会長がこれを召集する。
②定時総会は毎会計年度より2ヶ月以内に、又臨時総会は会長が必要と認めたときこれを開催する。
③やむを得ない理由により会員の総会への召集が困難であると会長が認めた場合には、副会長及び監事の承認を得た場合に限り、書面決議をもって総会の議決とみなすことができる。
③やむを得ない理由により会員の総会への召集が困難であると会長が認めた場合には、副会長及び監事の承認を得た場合に限り、書面決議をもって総会の議決とみなすことができる。
第10条
総会の議決は、出席会員の過半数を以って決するものとし、可否同数の時は、議長の決するところによる。
②前条第3項の書面決議による場合には、会員は、あらかじめ通知された議案について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
③前項の規定により表決した会員は、総会に出席したものとみなす。
③前項の規定により表決した会員は、総会に出席したものとみなす。
第11条
総会は次の事項を審議する。
- 本会規約、規則及び規程の制定改廃
- 事業報告及び決算の承認
- 事業計画及び予算案の承認
- 役員の選任及び解任に関する事項
- 本会の解散及び残余財産の処分方法の決定
- その他役員会において必要と認めた事項
第12条
総会及び役員会の議長は会長もしくは会長の指名した者がこれにあたる。
第13条
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第14条
本会の入会金及び会費については次の通り定める。
- 入会金は、6,000円とする。
- 会費は、年30,000円とする。
但し、総会の承認を得て臨時会費を徴収することができる。 - 中途入会者の会費については月割額とする。
- 中途退会者の会費については、年度開始日から退会の意思を表示した月までの金額を月割りで徴収する。
②前項の規定にかかわらず、会員が次のいずれかに該当するときは、会員の申請に基づき、役員会の承認を経て会費を免除することができる。
- 会員が出産した場合において、出産した月からその子が満3才になる月まで。
- 災害により業務に支障が生じたとき。
- 疾病その他心身の障害により長期にわたり業務を行うことができないとき。
- その他やむを得ない事情により会費を徴収することが困難であるとき。
第15条
本会は、次の準会員をおく。
- 会員であった者で、第3条の規定によりその年齢を超えるもの。
- 入会時の年齢が第3条の規定を超える場合は、役員会の承認を経て準会員として入会することができる。
- 準会員に関し必要な事項は規則で定める。
附則
本規約は、昭和52年7月1日より施行する
平成11年4月1日改訂(第3条、第15条)
平成14年12月13日改訂(第1条、第3条、第6条、第7条、第11条)
平成21年12月10日改訂(第4条第2項)
平成22年12月4日改訂(第14条第1項第4号)
平成28年12月3日改訂(第14条第2項、第15条第2項、第3項)
令和2年12月5日改訂(第9条、第10条)
令和6年4月20日改訂(第3条)
平成11年4月1日改訂(第3条、第15条)
平成14年12月13日改訂(第1条、第3条、第6条、第7条、第11条)
平成21年12月10日改訂(第4条第2項)
平成22年12月4日改訂(第14条第1項第4号)
平成28年12月3日改訂(第14条第2項、第15条第2項、第3項)
令和2年12月5日改訂(第9条、第10条)
令和6年4月20日改訂(第3条)